【廃止予定】自社所有物件の管理委託契約・賃貸借契約の精算情報を登録する
本記事は2025年6月9日をもって以下の記事へ移行しております。
記事「管理委託契約を登録する(2025/06〜)」をご確認ください。
概要
この記事では、精算管理における自社保有物件の管理委託契約・賃貸借契約の登録方法を記載しています。
前提として、賃貸借契約は管理委託契約と紐づいているため、自社保有物件であっても管理委託契約の登録が必要です。
参考になる方
物件を自社保有しており、賃貸として貸し出している物件の精算情報登録を知りたい方
1. オーナーに自社を登録する
自社保有物件の管理委託契約登録の際に、自社をオーナーとして選択するためオーナー情報に自社を追加しておく。
📍参考:オーナー情報の設定の仕方は記事「オーナー口座情報を登録する」をご参照ください。
2. オーナーを自社とした管理委託契約を登録する
管理委託契約のオーナー選択にて自社を選択し、管理委託契約の情報を登録する。
「月次請求/月次支払」は登録の必要はございません。
管理委託契約の登録方法は
記事「管理委託契約(マスターリース契約)の精算情報を登録する」
記事「賃貸借契約(集金代行物件)の精算情報を登録する」 をご参照ください。
3. 管理委託契約に紐づく賃貸借契約を登録する
管理委託契約に紐づけて賃貸借契約を登録する。
登録方法は、
記事「管理委託契約(マスターリース契約)の精算情報を登録する」
記事「賃貸借契約(集金代行物件)の精算情報を登録する」 をご参照ください。
テナント請求のオーナーへ送金する or しないの選択に関して、全て「オーナー送金しない」を選択ください。
以上です。