署名者に電子契約を拒否されたら?
A. 電子契約の事前承諾後、各関係者の意向が変わった場合はメールやチャットなどでログを残す必要があります。
弊社としては、以下の2つの方法での対応を想定しております。
①署名者を追加して 本人認証を行う際の画面に、「電子契約をやめて書面で行いたい場合は、不動産会社へのご連絡が必要な旨」を表示します。連絡を受けた際にメールやチャットなどで記録を残すように促すマニュアルを、仲介会社様へ配布します。
②仲介会社様からの連絡は、申込受付くんのチャット欄で取得いたします。取得するための定型文は下記サンプルをご参考くださいませ。
【電子契約について】
電子契約を実施するに当たり、賃借人様から重要事項説明書の電子交付を拒否し、紙面にて実施したいとのご要望をいただいた際に、
ログが残る方法で取得する必要がございます(国土交通省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」P10 ⑥)。
お手数をおかけいたしますが、賃借人様から上記のようなご要望をいただいた際には、紙面や電子メール等のログが残る方法で取得いただくようお願いいたします。
また、紙面にて実施したいとのご要望をいただいた旨を、当社宛に申込受付くんのチャットでご教示ください。
署名者の追加方法については、契約関係者を追加するをご確認ください。