ITANDI SYSTEM利用規約改定のお知らせ
平素より弊社ITANDI SYSTEMをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
この度、「付帯サービス紹介業務の委託に関する特約」につきまして、以下のとおり改定いたします。
本改定は、現特約と新特約間で構成変更や条項内容の変更点が多数ございますので、新旧対照表を作成しております。
また、新特約適用開始日は、ITANDI SYSTEM利用規約第2条に従い、下記日程とさせて頂きたく、各ご契約者様は現特約の適用期間内にご確認の上、お願い申し上げます。
以下内容をご確認いただき、何かご不明な点等がございましたら、以下お問い合わせ窓口まで、ご連絡のほどお願い申し上げます。
【付帯サービス紹介業務の委託に関する特約の改定】
1.適用開始日:
2022年12月1日
2.改定理由:
①付帯サービス提供会社と弊社が締結した業務提携契約書の契約内容に変更が生じたため。
②上記①の変更に伴う弊社の義務・責任範囲などを修正するため。
3.改定内容の詳細:
以下の新旧対照表よりご確認ください。
【変更日:2022年12月1日版】「付帯サービス紹介業務の委託に関する特約」新旧対照表
変更前 | 変更後 | 備考 |
第3条.(本業務委託契約に関する手続き) 2.. 承認通知を行う際、当社は、本受託者の属性(管理物件(利用規約第4条第10号(ア)に定義。)の所在地などの情報。)から判断して、送客先となるイタンジ付帯会社を指定するものとし、本受託者は原則当該指定について従うものとします。但し、別途当社と本受託者にて協議・合意した場合には、この限りではないものとします。 3. 本受託者は、善良な管理者の注意をもって、本業務委託契約を履行および以下各号の付帯サービス紹介業務を自らの負担と責任をもって遂行し、当社、付帯会社および第三者に何ら迷惑をかけないよう、注意徹底しなければなりません。 |
第3条.(本業務委託契約に関する手続き) 2. 承認通知を行う際、当社は、本受託者の属性(管理物件(利用規約第4条第10号(ア)に定義。)の所在地などの情報。)から判断して、送客先となるイタンジ付帯会社を指定するものとし、本受託者は当該指定について従うものとします。但し、別途当社と本受託者にて協議・合意した場合には、この限りではないものとします。 3. 当社は、本受託者に事前に通知することで、イタンジ付帯会社を変更できます。なお、原則として本受託者からのイタンジ付帯会社の変更はできません。 |
本業務委託契約に関する手続きを修正いたしました。 |
(追加) |
第4条.(本受託者の責任) 本受託者は、善良なる管理者の注意をもって、本業務委託契約を自らの負担と責任をもって履行し、当社、イタンジ付帯会社および第三者に何ら迷惑をかけないよう、注意徹底しなければなりません。 |
本受託者の責任規定を新設いたしました。 |
第4条.(業務委託料について) 1. 付帯サービス紹介業務に関する報酬(以下「業務委託料」といいます。)については、当社が、イタンジ付帯会社より、付帯サービスに係る成約顧客(利用規約第4条第9号(ウ)に定義。)の発生に係る報酬(以下「イタンジ報酬」といいます。)を受領した場合に限り、発生するものとします。なお、イタンジ報酬が発生しない場合には、当社から本受託者に対するイタンジシステム利用料(利用規約第4条第6号に定義。)の全てまたは一部の減額をもって、業務委託料に代えるものとします。 2. 前項の業務委託料に関する単価などの条件については、別途当社と本受託者との間で協議し、書面(電磁的記録に拠るものを含みます。)をもって決定するものとします。 |
第5条.(業務委託料について) 1. 付帯サービス紹介業務に関する報酬(以下「業務委託料」といいます。)については、当社が、イタンジ付帯会社より、付帯サービスに係る関心顧客ないし成約顧客(利用規約第4条第9号(イ)、(ウ)に定義。)の発生に係る報酬(以下「イタンジ報酬」といいます。)を受領した場合に限り、発生するものとします。 2. 前項の業務委託料に関する単価などの条件(以下「業務委託料条件」といいます。)については、別途当社と本受託者との間で協議し、書面(電磁的記録に拠るものを含みます。)をもって決定するものとします。 3. 以下各号の場合いずれかに該当すると判断するとき、当社は、本受託者に対して事前に通知することで、業務委託料条件を当社判断に基づき変更できます。 ①イタンジ報酬が変更される場合 ②本特約第3条第3項の規定に基づきイタンジ付帯会社が変更される場合 ③その他当社が必要と認める事由がある場合 |
業務委託料について、規定内容を修正いたしました。 |
第5条.(業務委託料の支払について) 1. 当社は、別途当社とイタンジ付帯会社間の基準・報告期日に従い、イタンジ付帯会社からの成約顧客の実績報告をもって、各本受託者における付帯サービス紹介業務に係る実績を確認するものとします。 2. 当社は、イタンジ付帯会社より、前項の成約顧客に係る実績に基づくイタンジ報酬を、別途定める支払期日までに受領するものとします。 3. 当社は、前項のイタンジ報酬を受領した日の属する月の翌月末日までに、業務委託料に関する明細書を本受託者に対して発行の上、業務委託料を本受託者に対して支払うものとします。 4. 前各項の支払期日などの詳細については、イタンジ付帯会社に応じて異なる為、別途当社より本受託者に対して説明するものとします。 |
第6条.(業務委託料の支払について) 1. 当社は、以下各号の手続きに基づき、本受託者に対する業務委託料の支払いを行います。 ①当社は、別途当社とイタンジ付帯会社間の基準・報告期日に従い、イタンジ付帯会社からの関心顧客及び成約顧客の実績報告をもって、各本受託者における付帯サービス紹介業務に係る実績を確認するものとします。 ②当社は、イタンジ付帯会社より、前項の関心顧客及び成約顧客に係る実績に基づくイタンジ報酬を、別途定める支払期日までに受領するものとします。 2. 当社は、前項のイタンジ報酬を受領した日の属する月の翌月末日までに、業務委託料に関する明細書を本受託者に対して発行の上、業務委託料を本受託者に対して支払います。 3. 業務委託料の支払期日などの詳細は、イタンジ付帯会社に応じて異なる為、別途書面をもって本受託者に対して説明するものとします。 4. イタンジ付帯会社より当社に対するイタンジ報酬の全てまたは一部の支払いが為されない場合、かつ、イタンジ付帯会社が以下各号いずれかの条件に該当すると認められた場合、当社は、未払いの業務委託料または未払いの業務委託料分に相応する期間内にイタンジ付帯会社へ紹介した送客数に対して、1件あたり金50円(消費税別)を乗じた金額のいずれか低い金額の方を支払うものとし、当該支払いをもって当社から本受託者に対する業務委託料に関する責任の一切について免責されます。 ①第三者から差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てを受け、または受けることが明白であるとき。 ②破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始その他これらに準ずる倒産手続の開始の申立てを行い、または当該申立てを受けたとき。 ③支払停止、支払不能となったとき、振り出した手形、小切手等が一度でも不渡となったとき。 ④営業若しくは業務の停止若しくは営業許可取消などの処分を受けたとき、または事業を行うために必要な許認可、免許、登録などを失ったとき。 ⑤解散の命令を受けまたは決議をしたとき。 ⑥財務状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき。 |
業務委託料の支払について、規定内容を修正いたしました。 |
第8条.(本業務委託契約の有効期間) 2. 本業務委託契約終了後においても、第6条(禁止行為)第2項、第7条(免責事項)、本条本項および第9条(利用規約との関係)の規定は有効に存続するものとします。 |
第9条.(本業務委託契約の有効期間) 2. 本業務委託契約終了後においても、第6条(業務委託料の支払い)第4項、第7条(禁止行為)第2項、第8条(免責事項)、本条本項および第10条(利用規約との関係)の規定は有効に存続するものとします。 |
条数変更に伴い変更いたしました。 |
2021年7月27日改定 |
2022年12月1日改定 |
4. ITANDI SYSTEM利用規約について
下記ウェブサイト(以下リンク先)よりご確認ください。
https://www.itandi.co.jp/services/kiyaku
今後とも弊社サービスをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。