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発注書請書の代理署名について

 

管理会社と工事会社間では、案件ごとに発注書請書を取り交わすことが取り決められています。

 

※建設業法第18条 「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない」

 

管理会社様の署名の手間を削減いただけますよう、下記の流れでご対応をさせていただいております。

 

<代理権締結の流れ>

1. イタンジと代理権付与の契約書を締結(2023年1月26日以前にお申し込みの企業様のみ対象)

※契約締結方法につきましては、案件を発注いただいた際に担当者よりご案内させていただきます。

※2023年1月26日以降にお申込いただいた企業様は、申込時に締結が完了しておりますので別途の契約締結は不要です

 

2. イタンジが代理権を取得し、工事会社様とイタンジ間で署名業務を完了いたします

※発注書請書はシステム上に保存され、いつでも管理会社様にてご確認いただけます

 

 

 

 

 

 

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