オーナー負担の送金手数料を設定する
概要
この記事では、オーナー送金時にかかる送金手数料(振込手数料)をオーナー負担としている場合、その金額を設定する方法を記載しています。
設定すると、オーナー送金時に送金金額から送金手数料金額を差し引いた額をオーナーへ送金することができます。※ オーナー負担の送金手数料のみ設定してください。自社負担の場合は登録不要です。
オーナー負担の送金手数料は、以下のいずれかの方式で設定できます。
- 固定額:送金額や送金先にかかわらず、あらかじめ設定した金額を差し引きます。
- 変動額:送金先が「同行同支店」「同行他支店」「他行」のいずれに該当するか、および送金額に応じて、差し引く送金手数料を自動で判定します。
また、送金手数料は「管理委託契約のオーナーごと」または「オーナー口座ごと」に設定できます。
オーナー口座ごとの設定がある場合は、管理委託契約ごとの設定よりも優先されます。
1. 手数料方式を選ぶ
オーナー負担の送金手数料は、以下のいずれかの方式で設定できます。
- 固定額:送金額や送金先にかかわらず、あらかじめ設定した固定金額を差し引きます。
- 変動額:送金先が「同行同支店」「同行他支店」「他行」のいずれに該当するか、および送金額に応じて、差し引く送金手数料を自動で判定します。
それぞれの方式によって事前設定事項が異なりますので、続いて2,3の手順をご確認ください。
2. 固定額方式の事前設定
送金額や送金先にかかわらず一律同額でオーナー負担とする場合、送金手数料マスターとして登録が必要です。
※この設定は、送金手数料を「固定額」で設定する場合のみ必要です。「変動額」で設定する場合、送金手数料マスターの登録は不要です。
操作①. 設定 > 送金手数料設定をクリックします
URL:https://seisan-kanrikun.itandibb.com/remittance_fee_settings
操作②. 「作成」ボタンより費目と金額を登録します
なお、オーナー負担分の送金手数料額が数種類ある場合は同様の手順を繰り返して設定をしてください。
3. 変動額方式の事前設定
送金先が「同行同支店」「同行他支店」「他行」のいずれに該当するか、および送金額に応じて、差し引く送金手数料を自動で判定する変動額方式の場合、送金元の銀行口座ごとに各種条件と金額を設定する必要があります。
※ 変動額方式では、送金手数料マスターを使用しません。
操作①. 銀行口座一覧より、送金元となる銀行口座の【変動送金手数料を設定】をクリック
URL:https://seisan-kanrikun.itandibb.com/bank_accounts
操作②. 送金元の金融機関の手数料条件を入力します
- 費目:「送金手数料」や「振込手数料」など、オーナー送金時に差し引く手数料の費目を選択します。
- 送金先: 同行同支店:送金元の管理会社口座と、送金先のオーナー口座の「金融機関」「支店」が同一の場合の手数料条件を設定します。
- 送金先: 同行他支店:送金元の管理会社口座と、送金先のオーナー口座の「金融機関」が同一、「支店」が異なる場合の手数料条件を設定します。
- 送金先: 他行:送金元の管理会社口座と、送金先のオーナー口座の「金融機関」「支店」が異なる場合の手数料条件を設定します。
それぞれ、送金額の範囲と差し引く手数料金額個別に設定することができます。
(例)管理会社の送金元口座がA銀行A支店の場合
- 送金先のオーナー口座がA銀行A支店(同行同支店)の場合:手数料なし
- 送金先のオーナー口座がA銀行B支店(同行他支店)の場合:330円(税込)
- 送金先のオーナー口座がC銀行C支店(他行)の場合:
- 送金額が0円〜29,999円:330円(税込)
- 送金額が30,000円以上:550円(税込)
4. オーナー負担分の送金手数料を設定する
オーナー負担の送金手数料は、次のいずれかの単位で設定できます。
- 管理委託契約のオーナーごと
- オーナー口座ごと
それぞれの設定で、送金手数料の算出方式を「固定額」または「変動額」から選択できます。
4.1 管理委託契約のオーナーごとに設定する
管理委託契約ごとに送金手数料を差し引く場合に使用します。
1人のオーナーが複数の管理委託契約を締結している場合は、それぞれの管理委託契約に設定した送金手数料が発生します。
(例)
同じオーナーがA物件とB物件を所有し、同じ口座へまとめて送金する場合
- A物件:送金手数料220円
- B物件:送金手数料330円
合計550円の送金手数料が差し引かれます。
「変動額」を選択した場合は、各管理委託契約に由来する送金額をもとに、出金口座に設定された変動送金手数料から適用金額を判定します。
操作. 管理委託契約詳細画面より、該当オーナーの「編集」をクリックし下記画面を開きます
手数料方式として、固定額 または 変動額を選択できます。
4.2 オーナー口座ごとに設定する
同じオーナー口座への送金をまとめて、1つの送金手数料を差し引く場合に使用します。
1人のオーナーが複数の管理委託契約を締結していても、同じ口座へまとめて送金する場合は、オーナー口座に設定した送金手数料のみが発生します。
(例)
A物件とB物件の送金を同じオーナー口座へまとめ、オーナー口座に送金手数料220円を設定している場合、差し引かれる送金手数料は220円です。
「変動額」を選択した場合は、そのオーナー口座へまとめて送金する金額をもとに、出金口座に設定された変動送金手数料から適用金額を判定します。
※管理委託契約とオーナー口座の両方に送金手数料を設定している場合は、オーナー口座の設定が優先されます。管理委託契約に設定した送金手数料は差し引かれません。
操作. オーナー詳細画面より銀行口座の設定画面を開きます
手数料方式として、固定額 または 変動額を選択できます。
送金手数料が作成される仕組み
オーナー負担の送金手数料を設定した状態で送金依頼を作成すると、設定内容をもとに送金手数料のオーナー請求が自動で作成されます。
作成された送金手数料は送金額から差し引かれ、差し引き後の金額がオーナーへの送金額になります。
固定額の場合
設定時に選択した送金手数料マスターの金額で、送金手数料が作成されます。
変動額の場合
送金依頼に設定された出金口座の「変動送金手数料」を参照し、次の条件から適用する手数料を判定します。
- 送金先が「同行同支店」「同行他支店」「他行」のいずれに該当するか
- オーナーへの送金額が、どの金額帯に該当するか
判定された金額で、送金手数料のオーナー請求が作成されます。
変動額の判定に使用する送金額は、送金手数料の設定先によって異なります。
- 管理委託契約のオーナーごとに設定した場合
その管理委託契約に由来する送金額をもとに判定します。 - オーナー口座ごとに設定した場合
そのオーナー口座へまとめて送金する金額をもとに判定します。
管理委託契約とオーナー口座の両方に設定がある場合
オーナー口座の設定が優先されます。
オーナー口座に送金手数料が設定されている場合、管理委託契約に設定した送金手数料は作成されません。
送金手数料を差し引かない場合
送金依頼の詳細画面で【送金手数料を削除】をクリックすると、自動で作成された送金手数料のオーナー請求を削除できます。