連帯保証人付き賃貸借契約の更新について
2020年4月の民法改正に伴い、
「個人が建物賃貸借契約の連帯保証人になる場合には、極度額(連帯保証人が支払義務を負う限度額)を書面等で定めなければ、その連帯保証契約は無効になる」
と定められております。
弊社としては、普通賃貸借契約の更新の際、「連帯保証人 極度額」の表示をしていただく運用を推奨しております。
現時点で、下記に該当するお客様で希望があれば「連帯保証人 極度額」の項目追加の対応をいたします。
- 入居者管理くんにて更新合意書(契約書)の帳票設定をしている
- 同書面にて連帯保証人様にも署名をいただく運用をしている
追加をご希望の場合は、担当カスタマーサクセスまたは画面左下のヘルプページよりお問い合わせください。
またイタンジでの追加作業が完了した後に、管理会社様にてご対応いただく作業がございます。
こちらについては、更新合意書に「連帯保証人の極度額」を表示させるときの注意点をご確認ください。
※各管理会社様のオペレーションは異なるかと存じます。
更新契約書面にて「連帯保証人 極度額」の表示を必要とされない運用の場合は、そのままご利用ください。