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連帯保証人付き賃貸借契約の更新について

 

2020年4月の民法改正に伴い、

「個人が建物賃貸借契約の連帯保証人になる場合には、極度額(連帯保証人が支払義務を負う限度額)を書面等で定めなければ、その連帯保証契約は無効になる」

と定められております。

 

弊社としては、普通賃貸借契約の更新の際、「連帯保証人 極度額」の表示をしていただく運用を推奨しております。

 

現時点で、下記に該当するお客様で希望があれば「連帯保証人 極度額」の項目追加の対応をいたします。

  • 入居者管理くんにて更新合意書(契約書)の帳票設定をしている
  • 同書面にて連帯保証人様にも署名をいただく運用をしている

追加をご希望の場合は、担当カスタマーサクセスまたは画面左下のヘルプページよりお問い合わせください。

またイタンジでの追加作業が完了した後に、管理会社様にてご対応いただく作業がございます。

こちらについては、更新合意書に「連帯保証人の極度額」を表示させるときの注意点をご確認ください。

 

※各管理会社様のオペレーションは異なるかと存じます。

更新契約書面にて「連帯保証人 極度額」の表示を必要とされない運用の場合は、そのままご利用ください。

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