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預り金の所在を変更する

概要

この記事では、敷金などの「預り金」の所在(自社 / オーナー)を変更する操作方法について解説しています。

オーナー様との管理委託契約の契約形態変更など、賃貸借契約の解約に伴わずに所在のみ変更したい場合にご利用いただく機能です。

 

預り金の所在を変更する

賃貸借契約を解約せず、入居中の状況のまま預り金の所在を変更するケースです。

操作方法

操作①. 預り金となっている元のテナント請求詳細画面 > 操作 > 【預かり所在変更】をクリックする

 

 

操作②. 所在変更時の送金期日 または入金期日を入力し【変更】をクリックする

 自社預り→オーナー預りへ変更する場合、「オーナー支払」が作成されます。

 オーナー預り→自社預りへ変更する場合、「オーナー請求」が作成されます。

 自社預り→オーナー預りへ変更する場合 オーナー預り→自社預りへ変更する場合

 

なお、この「預かり所在変更」の操作を行った時点で、「オーナー預り」「自社預り」の表示は切り替わります。

 

操作③. 所在変更時の送金または入金消込操作を行う

 自社預り→オーナー預りへ変更する場合、「オーナー支払」を送金してください。

 オーナー預り→自社預りへ変更する場合、「オーナー請求」を送金相殺または入金消込などで処理してください。

 

 

操作の取り消し

元のテナント請求詳細画面より、最新の「預り金所在変更」については <取り消し> ができます。

ただし以下の条件の場合のみ取り消し操作できませんので、ご注意ください。

  • 作成された「オーナー請求」または「オーナー支払」が送金締め後の場合

    => この場合は、確定前に戻してから預り金所在変更を取り消ししてください。

 

 

 

賃貸借契約解約時の預り金精算について

解約時の預り金精算については、

最終的な預り金の所在が「オーナー預り」だった場合

  • オーナー請求(預り金の払い戻し請求分)
  • テナント支払(預り金の返還分)       が作成されます。

 

最終的な預り金の所在が「自社預り」だった場合

  • テナント支払(預り金の返還分)       が作成されます。

  ※ オーナー請求は作成されません。

 

以上です。

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