オーナー物件の場合の対応方法は?
A. 電子契約を実施するためには、オーナー様からの承諾が必要な場合があります。
以下のチャート図より、貴社に当てはまる対応方法をご確認ください。
【Aパターン】オーナー様に代わって代理押印する同意を取る
1. 貸主 / 貸主代理の場合で、オーナー様に代わり署名押印をしている場合
- オーナー様に対して電子契約を実施する旨を通知することを推奨しております。
- 他社様の事例ですと、以下の方法があります。通知する際はこちらの雛形をご活用ください。
①電子契約を実施する前に、一斉にオーナー様に通知書を送付する
②更新のタイミングなどのオーナー様とやりとりをする際に、電子契約を実施する旨を通知する
③申込が入るたびに都度電子契約を実施する旨を通知する
④管理委託契約書の文言を、「書面の電磁的方法による交付を委託する」といった文言に変更する
2. 貸主 / 貸主代理の場合で、オーナー様が署名押印をしている場合
- オーナー様に対して電子契約を実施する旨の承諾を得ることを推奨しております。
- 他社様の事例ですと、以下の方法があります。承諾を取る際はこちらの雛形をご活用ください。
①電子契約を実施する前に、一斉に承諾書を送付してご捺印いただく
②管理委託契約書の文言を、「書面の電磁的方法による交付を委託する」といった文言に変更する
3. 媒介の場合
- オーナー様に対して電子契約を実施する旨の承諾を得ることを推奨しております。
- 他社様の事例ですと、以下の方法があります。承諾を取る際はこちらの雛形をご活用ください。
①電子契約を実施する前に、一斉に承諾書を送付てご捺印いただく
②管理委託契約書の文言を、「書面の電磁的方法による交付を委託する」といった文言に変更して、媒介契約から貸主代理契に変更する
【Bパターン】オーナー様自身が押印するを署名者に追加して電子契約を実施する
1. オーナー様が電子署名可能な場合
- オーナー様も関係者に署名者として追加して署名依頼をしてください。
- スムーズに契約を実施するために、予めメールアドレスを取得しておくことを推奨しております。
- 関係者の追加方法につきましては、契約関係者を追加するをご参照ください。
2. オーナー様が電子署名不可の場合
- メールアドレスを所持していない場合は、従来の紙契約にてご対応ください。