オーナー物件の場合の対応方法は?
A. 電子契約を実施するためには、オーナー様からの承諾が必要です。
管理受託形態や実施時の運用ルールにより、同意取得の要否およびその方法が異なります。
以下の表にて物件ごとの該当する対応方法をご確認ください。
| 物件・運用の分類 | 必要な対応 |
| ①オーナー様に代わって契約を行う物件 |
オーナー様に対して電子契約を実施する旨の承諾を得る必要があります。他社様の事例ですと、以下の承諾の取得方法があります。承諾取得の際はリンク先の資料をご活用ください。 1. 電子契約を実施する前に、一斉に承諾フォーム(※アクセスにはGoogleアカウントログイン必須)か承諾書雛形をご活用ください。 2. 管理委託契約書の文言を、「書面の電磁的方法による交付を委託する」といった文言に変更する |
| ②オーナー様が契約に 参加する物件 |
電子契約フローの中で電子契約を実施する旨の承諾を取得しているため、事前の承諾取得は不要です。 オーナー様を署名者として追加する方法は、契約関係者を追加するをご確認ください。 |
| ③サブリース / 貸主の物件 | 自ら貸主となるため、電子契約を実施する旨の承諾は不要です。 |