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「付帯サービス紹介業務の委託に関する特約」に関する注意事項について

 

平素よりITANDI SYSTEMをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

 

「付帯サービス紹介業務の委託に関する特約」(https://www.itandi.co.jp/kiyaku/hutaitokuyaku20210727.pdf)の第6条(禁止行為)について、具体的にどのような事項が禁止行為に当たるのかをお知らせいたします。


なお、禁止行為を行い、是正がない場合には、弊社より、第6条2項により、付帯特約による業務委託契約の解除を行いますので、予めご承知おきください。

かかる場合、弊社サービスの利用料に関する優待は無効となりますので、ご注意ください。

 

(具体的な禁止行為)

・第三者付帯会社およびその他の第三者に対して、利用者顧客へ付帯サービス(それに類似するサービスを含みます。)を紹介する。
・申込受付くんのステータスを移行しないことにより付帯送客がされない状況が続く
・その他前項に類似し弊社が不適切と判断する状況

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